不動産の共同入札について

更新日:2022年02月01日

共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。

共同入札における注意事項

  1. 代表者の決定
    共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。
    「共同入札代表届出書」を作成してください。
  2. 共同入札者の合意
    共同入札する場合は、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を作成してください。

上記1、2で作成した書類を添付し「入札書(共同入札用)」で入札してください。

提出書類の照合

「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

この記事に関するお問合せ先

総務部 収納課 特別滞納整理係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5243

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