納期限を過ぎると延滞金がかかることがあります
延滞金の計算方法
納付期限を過ぎて未納となっている場合には、次で計算した延滞金が加算されます。
(未納額(注釈1)×割合(注釈2)×期間(日数))÷ 365日 = 延滞金額(注釈3)
注釈1
- 計算の基礎となる未納額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
- 計算の基礎となる未納額が2千円未満であるときは、延滞金の加算は行いません。
注釈2
【平成25年12月31日以前の期間に対応する割合】
- 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%の割合を適用します。ただし、その期間のうち平成12年1月1日以後の期間について、各年の前年の11月30日を経過する時点における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たないときは、その加算した割合を適用します。
- 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日の翌日以後、納付の日までの期間は、年14.6%の割合を適用します。
【平成26年1月1日以後の期間に対応する割合】
- 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%の割合を適用します。ただし、延滞金特例基準割合(各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たないときは、当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を適用します。
- 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日の翌日以後、納付の日までの期間は、年14.6%の割合を適用します。ただし、延滞金特例基準割合(各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たないときは、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を適用します。
(注意)延滞金特例基準割合…各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。
(注意)下水道事業受益者負担金については、上記“注釈2”中、「年14.6%」とあるのを「年14.5%」と、「年7.3%」とあるのを「年7.25%」とします。
(注意)延滞金特例基準割合に上記の各割合を加算した割合が年0.1%未満の割合となった場合は、年0.1%の割合となります。
注釈3
- 計算された延滞金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 計算された延滞金額の全額が千円未満であるときは、延滞金の請求はいたしません。
(注意)前記計算式によって計算され確定した延滞金額について、その延滞金額自体が一部納付されたことなどによって千円未満になったとき又は百円未満の端数が生じたときは、注釈3の1および2の適用はありません。
具体的な延滞金割合の推移
期間 | 納期限の翌日以降 1ヶ月を経過する日まで |
納期限の翌日以降 1ヶ月を経過した日以後 |
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平成12年1月1日〜平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 | 年2.9% | 年 9.2% |
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 | 年2.8% | 年 9.1% |
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 | 年2.7% | 年 9.0% |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 | 年2.6% | 年 8.9% |
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 | 年2.5% | 年 8.8% |
令和4年1月1日〜令和6年12月31日 | 年2.4% | 年 8.7% |
延滞金減免の制度について
災害により被害を受けられるなど、やむを得ない事情により延滞金の納付が困難な場合で、大和市市税条例施行規則第9条に定められた要件に該当する場合には、申請によって延滞金が減免される場合があります。詳しくは収納課までお問い合わせください。
参考
大和市税条例施行規則第9条 (PDFファイル: 108.2KB)
更新日:2024年03月01日