市税を納め過ぎた場合は

更新日:2023年05月30日

二重納付や税額の変更などにより市税の納め過ぎが発生した場合には、「過誤納金還付通知書」をお送り致します。返信用封筒を同封しておりますので、還付請求書に振込先口座情報等の必要事項をご記入の上、ご返送ください。なお、市税等に未納がある場合は、そちらに充当されます。

※対象税目を口座振替でお支払いされている方は、同じ口座にお振込みする場合があります。

 

(注意)
・ご本人以外の口座で受け取りを希望される場合は、委任状が必要となります。

この記事に関するお問合せ先

総務部 収納課 税制管理係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5240

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