差押えられた財産はどうなりますか。 更新日:2022年02月01日 差押え後も納付がない場合は、差押えた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。 差押え・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。 関連リンク 市税等の納付相談 収納課メインページ この記事に関するお問合せ先 総務部 収納課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)税制管理係:046-260-5240収納係:046-260-5241特別滞納整理係:046-260-5243お問合せフォーム
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