患者等搬送事業者認定基準について

更新日:2022年02月01日

患者等搬送事業者認定基準

認定基準は、次のとおりです。

1 次のいずれかの国土交通大臣の許可もしくは登録をしていること。

  1. 一般貸切旅客自動車運送事業
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業
  3. 特定旅客自動車運送事業
  4. 自家用有償旅客運送

2 患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている乗務員がいること。

患者等搬送乗務員適任証の交付を受けるには、患者等搬送乗務員基礎講習を修了する必要があります。

3 患者等搬送用自動車が定められた構造及び設備を有していること。

患者等搬送用自動車の構造及び設備は次のとおりです。

  1. 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯などを装備しないこと。
  2. 患者等を収容する部分は、ストレッチャー、車椅子等を確実に固定できること。
  3. 乗務員が患者等の継続観察および症状の悪化時に応急手当を行うために必要なスペースを有すること。
  4. 換気及び冷暖房の装置を有すること。
  5. 緊急連絡に必要な無線機や携帯電話等を装備していること。

4 患者等搬送用自動車には、次の資器材を積載していること。

  1. 呼吸管理用資器材 (・バックバルブマスク   ・ポケットマスク(事業所の判断で積載するもの))
  2. 保温・搬送用資器材(・保温用毛布・担架・まくら(事業所の判断で積載するもの)・敷物(事業所の判断で積載するもの))
  3. 創傷等保護用資器材(・三角巾・カーゼ・包帯・タオル・ばんそうこう)
  4. 消毒用資器材(噴霧消毒器・各種消毒薬)
  5. その他の主な資器材(・体温計・はさみ・手袋・膿盆汚物入れ・体温計)

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