消毒用アルコールの取扱いにご注意ください!
新型コロナウイルス感染症対策に伴う手指の消毒のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいために、取り扱う際には十分注意が必要です。
危険物に該当する消毒用アルコールとは
使用する前に容器の表示を確認しましょう。

危険物に該当する消毒用アルコールは、容器表面への表示が法令により義務付けられています。
【表示項目】危険物に該当する消毒用アルコールの表示例
- 危険物の品名 : 第四類 アルコール類
- 水溶性(第四類の危険物のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)
- 危険等級 : 危険等級2
- 化学名 : エタノール
- 危険物に応じた注意事項 : 火気厳禁
消防法上の危険物に該当するアルコール類は、重さで考えたときの濃度が60%以上のものが該当します。
酒類等においては体積で考えた時の濃度が用いられていることが多く、注意が必要です。おおむね67%容量以上が消防法上の危険物に該当します。
消毒用アルコールの取扱いについて
火気の近くでは使用しないようにしましょう
手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。
消毒用アルコールを使用する周囲では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。
詰替えを行う場所では、換気を行いましょう
消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通風性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。
直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう
消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
保管場所は、直射日光が当たる場所を避けましょう。
消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合の届出・申請について
危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法または火災予防条例により、その数量に応じて消防本部予防課への届出又は申請が必要になります。
貯蔵・取扱う数量 |
届出・申請の有無 |
---|---|
80リットル未満 |
届出・申請必要なし |
80リットル以上400リットル未満 |
届出が必要 |
400リットル以上 |
申請が必要 |
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課 予防係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5727
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更新日:2022年02月01日