消防法に基づく命令の公示、違反対象物の公表

更新日:2024年01月12日

消防法に基づく命令の公示

   消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を行った場合には、消防法に基づきその旨を公示します。
   当消防本部において命令を行い公示している建物等について、利用する方や近隣の方々の安全のために所在地、名称等をお知らせしています。

違反対象物の公表制度とは

   2016年(平成28年)7月1日から、重大な消防法令違反のある建物について、その建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を入手し、建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を公表する制度です。

公表の対象となる建物

   飲食店・スーパー等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等、火災が発生した際に一人で避難することが難しい方が利用する建物が該当します。

公表の対象となる違反内容

屋内消火栓のイラスト

屋内消火栓設備の未設置

天井についているスプリンクラーヘッドから放水されているイラスト

スプリンクラー設備の未設置

自動火災報知設備の感知器に煙が入り受信機から音が鳴っているイラスト

自動火災報知設備の未設置

公表する内容

  1. 建物の名称(その部分)及び所在地
     例)○○ビル (3階部分) 大和市深見西○丁目○番○号
  2. 違反の内容(設備が設置されていない状況)
     例)スプリンクラー設備の未設置
  3. その他消防長が必要と認めるもの
     例)違反設備の補足説明など

建物関係者の皆様へ

 所有・管理する建物について、用途変更、増改築などの工事を行う場合には、必ず消防本部予防課にご相談ください。

 これらの変更や工事を行うことにより、公表の対象となる消防用設備が必要となる場合があり、未設置の場合は公表の対象となります。

この記事に関するお問合せ先

消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778

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