林野火災注意報・警報がはじまりました。
林野火災注意報・林野火災警報
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を発令した場合、あらかじめ指定した区域において、火の使用について、制限がかかることがあります。
「林野火災注意報」:降水量が少なく乾燥注意報が発表されるなどしたとき、発令するものです。
「林野火災警報」:上記に加えて強風注意報が発表され、林野火災の発生や延焼拡大の危険性が高いと認めるとき、発令するものです。
これらの注意報・警報は、林野火災の発生及び拡大を予防するための重要な対策となります。
指定した区域に関係する皆様、また、周囲にお住まいの市民の皆様におかれましては、本趣旨にご理解くださいますようお願いいたします。
※ 本市では2026(令和8)年3月24日から運用を開始しています。
背景
岩手県大船渡市 林野火災
2025年(令和7年)2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、焼損面積が約3,370ヘクタールになり、鎮火までに1ヶ月以上を要した記録的な林野火災となりました。また、全国で大規模な林野火災が相次いだことを受け、消防庁では林野火災の予防や警報のあり方を見直しました。
これらを踏まえ、火災の予防を目的として、火災予防条例に「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令に関する規定を新設しました。
発令の基準
林野火災注意報及び警報の発令基準は次のとおりです。
林野火災注意報
気象の状況が次の1又は2のいずれかに該当したときは、林野火災注意報を発令します。
1 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
2 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき
林野火災注意報及び林野火災警報発令中の制限等
【林野火災注意報の発令時】
指定した区域においては、次の項目について制限に従うよう努めなければなりません。
【林野火災警報の発令時】
指定した区域においては、次の項目について制限されます。なお、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末することなど
たき火などに該当する行為
薪、枯枝や枯草などの焼却行為、どんど焼きや神社等のかがり火など炎や火の粉が飛散するものが制限の対象となります。
👆【イメージ】たき火などに該当(出典:消防庁提供)👆
たき火などに該当しない行為
ガス器具、バーベキュー台、七輪等をそれぞれの使用方法に従って使用する場合は、制限の対象となりません。
👆【イメージ】たき火などに該当しない(出典:消防庁提供)👆
周知・広報の方法
林野火災注意報・警報の発令時は、ホームページなどにより周知します。
👉「発令状況」
区域の指定
林野火災注意報・林野火災警報発令の際に、火の使用について制限等のかかる区域を指定します。
指定する区域は、次のとおりとなります。
制限に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方、林野火災警報は、制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
リーフレット
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
予防係・査察指導係:046-261-1265
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更新日:2026年08月28日