火災警報について
火災警報
火災警報は、気象状況が発令基準に該当し、かつ、火災の予防上必要であると認める場合は、市町村長(本市は大和市長)が警報を発令することが出来るものです。
消防法第22条に基づき、警報が解除されるまでの間は屋外において火の使用の制限に従わなければなりません。
発令の基準
火災警報
気象の状況が次のいずれかに該当したときは、火災警報を発令します。
- 実効湿度が50%以下であって、最低湿度が25%以下になったとき
- 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき
- 上記2に準ずる気象状況で、火災の予防または警戒上特に危険であると認められるとき
火災警報発令中の制限等
【火災警報の発令時】
市内全域の屋外において、次の項目が制限されます。なお、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末することなど
周知・広報の方法
発令時は、ホームページのほか、防災行政無線・大和市公式LINE・消防車両でのパトロールなどにより周知します。
👉「発令状況」
制限に従わなかった場合
「火の使用の制限」に従わず、違反した者に対しては消防法第44条の第19号において以下の罰則が規定されています。
・30万円以下の罰則または拘留
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
予防係・査察指導係:046-261-1265
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更新日:2026年08月28日