消防同意時の主な指摘事項について

更新日:2023年01月25日

令和5年2月1日から準防火地域が拡大します。建築確認申請(消防同意)の際はご注意ください。詳細は下記リンクをご確認ください。

・建築基準法第93条の消防同意については、施行日より前に確認済証の交付を受ける場合は不要です。施行日以降に確認済証の交付を受ける場合は必要です。

※確認申請日ではありませんのでご注意ください。

・令和5年2月1日から、建築申請消防資料提出書の様式が新しくなりました。確認申請書の消防分に添付をお願いします。詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。

※建築申請消防資料提出書

消防同意時の主な指摘事項

 建築確認申請書に係る消防同意の際に、指摘が多い事項について掲載しています。

  • 一戸建ての住宅、長屋、小規模な共同住宅を計画されている方は、下記の資料を参考にしてください。
  • 防火対象物(消防法施行令別表第1)に該当する建築物を計画されている方は、建築確認申請書を指定確認検査機関又は特定行政庁に提出する前に、大和市消防本部予防課と消防用設備等の調整をしてください。

大和市火災予防条例関係

消防法第17条の消防用設備等関係

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778

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