補装具費の支給
補装具の購入及び修理の費用を助成します。助成を希望される方は、必ず事前に申請してください。
補装具の種類により、神奈川県立総合療育相談センターの判定が必要となります。
なお、介護保険対象者は原則として、介護保険の福祉用具レンタルが優先となります。
1. 利用できる方
身体障害者手帳の交付を受けている方および難病等の方(対象の疾患については厚生労働省ホームページをご覧ください)
ただし、対象者が18歳以上の場合、市民税所得割額が46万円以上の世帯(注釈)は、補装具制度利用の対象外となります。対象者が18歳未満の場合、所得制限はありません。
(注釈)世帯は、本人が18歳以上の場合には、本人およびその配偶者、18歳未満の場合には、児童を扶養する生計中心者とその配偶者を言います。
2. 助成対象品目
耐用年数は、種類により異なります。
3. 費用負担
原則として、購入または修理の金額の10%は自己負担となります。なお、18歳未満の方に対しては負担額を5%に軽減し、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は、自己負担はありません。
4. 手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)
- 補装具費(購入・借受・修理)支給認定申請書
- 見積書
- (※)医学的(判定)意見書
- (※)市民税・県民税課税(非課税)証明書
- (※)医学的(判定)意見書と市民税・県民税課税(非課税)証明書は省略できる場合があります。
5.電子申請
過去に大和市において、補装具の購入または修理を申請された方のうち、修理のみの申請の場合、手続きサイトから申請することができます。
電子申請を希望される方は、e-kanagawa電子申請システムをご確認いただき、必要事項を入力、添付のうえ申請してください。
関連資料
・対象となる補装具は、補装具対象品目一覧(PDFファイル:164.4KB)を参照ください。
・補装具費支給認定申請書(PDFファイル:101.5KB)は、こちらからダウンロードしてください。
更新日:2024年07月02日