補装具費の支給

更新日:2024年02月07日

補装具の購入及び修理の費用を助成します。助成を希望される方は、必ず事前に申請してください。
補装具の種類により、神奈川県立総合療育相談センターの判定が必要となります。
なお、介護保険対象者は原則として、介護保険の福祉用具レンタルが優先となります。

1. 利用できる方

身体障害者手帳の交付を受けている方および難病等の方(対象の疾患については厚生労働省ホームページをご覧ください)
ただし、市民税所得割額が46万円以上の世帯(注釈)は、対象外となります。

(注釈)世帯は、本人が18歳以上の場合には、本人およびその配偶者、18歳未満の場合には、児童を扶養する生計中心者とその配偶者を言います。

2. 助成対象品目

耐用年数は、種類により異なります。

3. 費用負担

原則として、購入または修理の金額の10%は自己負担となります。なお、18歳未満の方に対しては負担額を5%に軽減し、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は、自己負担はありません。

4. 手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)
  • 補装具費(購入・借受・修理)支給認定申請書
  • 見積書
  • 印鑑(申請者の自署の場合は省略できます。) 
  • (※)医学的(判定)意見書
  • (※)市民税・県民税課税(非課税)証明書
  • (※)医学的(判定)意見書と市民税・県民税課税(非課税)証明書は省略できる場合があります。

5.電子申請

過去に大和市において、補装具の購入または修理を申請された方のうち、修理のみの申請の場合、手続きサイトから申請することができます。

電子申請を希望される方は、e-kanagawa電子申請システムをご確認いただき、必要事項を入力、添付のうえ申請してください。

関連資料

・対象となる補装具は、補装具対象品目一覧(PDFファイル:163.6KB)を参照ください。

補装具費支給認定申請書(PDFファイル:101.5KB)は、こちらからダウンロードしてください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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