福祉車両利用助成

更新日:2023年09月01日

 車いす等を使用したり寝たきりの状態にあることで、既存の交通機関を利用することが困難な方が、通院や施設の入退院(入退所)や行政機関の手続き等の手段として、年12回利用できます。有料道路や有料駐車場を使用するときは、その費用の負担が必要です。

1.利用日時

 月曜日〜土曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、年末年始を除く。)

2.利用範囲

原則市内、または隣接する市及び区。

3.予約申込

利用する日の2か月前から原則5日前までに次のいずれかの協働事業者へ利用者が直接、予約申込をしてください。その際には「大和市福祉車両利用券を使用する。」旨を必ずお伝えください。

(注意)協働事業者とは、1人で外出することが困難な障害者や高齢者の外出介助サービスを、大和市と協働で実施するNPO法人です。

  • NPO法人ケアびーくる 電話番号:046-274-8288
  • NPO法人大和市腎友会 電話番号:046-276-7531
  • NPO法人たんぽぽ 電話番号:046-219-0764

4.利用方法

協働事業者が提供する移送サービスを利用するときは「大和市福祉車両利用券」を運転者に提出してください。なお、片道利用の場合も1回の利用となります。

(注意) 現在、利用されている方には「大和市福祉車両利用券」(年間12枚)を3月下旬までに送付いたします。

対象者

 大和市内に住所があり、車いす等を使用しなければ歩行が著しく困難な方で、次のアまたはイに該当する市民税非課税者。

  • ア) 下肢又は体幹機能障害で1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方。
  • イ) 要介護度3以上の介護認定を受けている方。

(注意)大和市福祉車両利用助成事業実施要綱に定める施設に入所している方は対象外です。

利用対象者の見直し

 毎年6月に市民税非課税者の見直しがあります。新たに課税者となられた方は、7月以降から利用ができなくなります。また、介護保険の再認定により介護度が2以下になられた方も、再認定後の利用はできなくなります。

申請方法

初めて制度を利用する際には、障がい福祉課の窓口で申請してください。決定しますと後日、年度末までの分の福祉車両利用券をお送りします。

持ち物

  • 身体障害者手帳または介護保険被保険者証(該当事由となるもの)
  • 非課税証明書(1月1日時点で大和市内に住所がなかった方)

(注意)現在、利用されている方には「大和市福祉車両利用券」(年間12枚)を3月下旬までに送付いたします。申請は不要です。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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