タクシー券・タクシーの割引

更新日:2024年04月01日

福祉タクシー利用券

 この制度は、電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な重度の障がいがある方たちの社会参加の促進および生活圏の拡大を目的とするものです。

  • 月2,000円分交付:1か月2,000円×年度残月数(申請月から年度末まで一括交付します。)
  • 1回の乗車につき利用券は2,000円分まで使用できます。
  • 年度に1回だけの発行となります。

対象者

大和市に居住する方で、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳(総合等級ではなく、個別の等級で判定します)
    • 下肢障害・体幹機能障害・視覚障害… 1・2級
    • 上肢障害・内部障害…1級
  2. 療育手帳A1・A2
  3. 児童相談所または県立総合療育相談センターにおいて、知能指数35以下と判定をうけた方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級

(注意)自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、自動車燃料費の助成を受けている方、又は施設に入所している方は利用できません。

申請手続き

 印鑑と身体障害者手帳または、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持って障がい福祉課窓口まで

必要書類

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑。

利用方法

  •  「協力事業所一覧」に掲載されいてる事業所を利用された際にお使いください。
    (協力事業所以外のタクシーには使えません。)
  •  「ケアびーくる 電話番号:046-274-8288」、「大和市腎友会 電話番号:046-276-7531」、「たんぽぽ 電話番号:046-219-0764」でもご利用できます。詳細は各団体にお問い合わせください。
  •  タクシー券を利用する際には、身体障害者手帳または療育手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳を携帯し、運転手の求めに応じて提示してください。
  •  タクシー券でおつりをもらうことは出来ません。

その他

  • 利用資格がなくなった時または有効期限が切れた時は、タクシー券を必ずお返しください。
  • タクシー券は、障害者本人に交付されるものです。
    (他人に譲ったり、換金したりするなど、制度の目的に反して使用することはできません。)
  • タクシー券は、年度内1回限りの交付になります。
    (紛失や使い終わってしまった場合でも再交付はいたしません。)

タクシー料金の割引

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をタクシー運転手に提示すると、運賃が1割引されます。

対象者

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている方は、一部のタクシー会社で利用できます。
(注意) 詳細は、ご利用のタクシー会社にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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