税金の特別措置

更新日:2022年02月01日

1.所得税及び市民県民税の控除

内容

本人、配偶者、扶養家族が障害者である場合、所得税額の基礎となる所得から一定額が控除されます。

対象者・控除金額

対象者

  • 障害者控除
    本人・配偶者・扶養家族が身体障害者手帳(3~6級)、療育手帳(B1・B2)、精神障害者保健福祉手帳(2~3級)をお持ちの方。
  • 特別障害者控除
    本人・配偶者・扶養家族が身体障害者手帳(1~2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方。
  • 同居特別障害者加算
    本人・配偶者・扶養家族が身体障害者手帳(1~2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方。

控除金額

区分別控除額の詳細
区分 所得税 県・市民税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円

(注意)本人所得が125万円以下の時は非課税となります

窓口

所得税について

大和税務署
〒242-8567
大和市中央5-14-22
電話番号:046-262-9411
 (給与所得者の場合は勤務先の給与担当)

県・市民税について

市役所市民税課
〒242-8601
大和市下鶴間1-1-1
電話番号:046-260-5232
(給与所得者の場合は勤務先の給与担当)

2.個人事業税の軽減

内容・対象者

  1. 重度の視覚障害者(失明又は両眼の視力の和が0.06以下の者)が行うあんま、はり等医業に類する事業を個人で行っている方は課税されません。
  2. 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けた者が個人で事業を行う場合、個人事業税が5,000円免除されます。

窓口

大和県税事務所
〒242-0021
大和市中央5-1-4
電話番号:046-264-2811

3.相続税の障害者控除

内容

相続人が障害者である場合、相続税額から一定額が控除されます。

対象者・控除額

  1. 障害者控除
    身体障害者手帳(3級〜6級)、療育手帳(B1・B2)、精神障害者保健福祉手帳(2級〜3級)の交付を受けている方。 10万円×(85歳に達するまでの年数)
  2. 特別障害者控除
    身体障害者手帳(1級〜2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。 20万円×(85歳に達するまでの年数)

窓口

大和税務署
〒242-8567
大和市中央5-14-22
電話番号:046-262-9411

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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