旅客鉄道株式会社(JR)等運賃の割引

更新日:2025年02月21日

JRでは、次に該当する場合、乗車券が50%割引になる制度を実施しています。

旅客鉄道株式会社(JR)等運賃の割引の詳細
対象 対象乗車券類 備考
第1種、第2種障がい者が単独で乗車する場合
(片道100キロを超える乗車)
普通乗車券 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含む。)
第1種障がい者が介護者とともに乗車する場合
(注意)介護者は1名まで
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。ただし、回数乗車券はJR線区間単独。
第1種障がい者が介護者とともに乗車する場合 定期乗車券
(小児定期乗車券を除く。)
  • 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。
  • 小児定期旅客運賃は割引されません。
12歳未満の障がい者が介護者とともに乗車する場合 定期乗車券
(小児定期乗車券を除く。)
  • 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。
  • 小児定期旅客運賃は割引されません。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。

利用方法

手帳持参のうえ、駅窓口で購入します。なお、JR各社については、12才以上の第1種身体障害者、第1種知的障害者又は第1種精神障害者が、介護者と共に、片道が100キロメートルまでの普通乗車券を購入する場合、自動券売機で小児乗車券をそれぞれ購入して乗車することができます(有人改札を利用)。
ただし、改札を通る際に手帳の提示が必要となります。

(注意) 私鉄もJRにほぼ準じた割引が実施されています。詳しくは各私鉄窓口でお問合せください。横浜市営地下鉄、シーサイドラインには単独利用の場合の100キロを超える乗車の利用条件はありません。

(注意)令和7年4月1日より、旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となりました。精神障害者保健福祉手帳に割引区分(第一種又は第二種)の記載が必要な場合は、障がい福祉課窓口にて、第一種又は第二種のスタンプを押印します。精神障害者保健福祉手帳へのスタンプの押印は、有効期限が残っている手帳にのみ行います。

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あんしん福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667

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