療育手帳について

更新日:2023年06月15日

知的障がい者(知的障がい児)に対して一貫した相談・指導を行ない、各種サービスを受けやすくすることを目的として交付されるものです。

対象者

  • 18歳未満の場合は神奈川県大和綾瀬地域児童相談所で知的障がいと判定された方。
  • 18歳以上の場合は神奈川県立総合療育相談センターで知的障がいと判定された方。

知的障がい者(知的障がい児)とは

おおむね18歳未満までに発達の遅れなどがあり、知的な能力において身辺処理や社会生活への適応が困難な方。障がいの状況により次の4段階に区別されます。

障害程度の段階別判定基準
障害程度 判定の基準
A1(最重度)
  1. 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」)が、おおむね20以下の方。
  2. 指数がおおむね21以上35以下の方で、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」)の1級、2級又は3級に該当する方。
A2(重度)
  1. 指数がおおむね21以上35以下の方で、上記A1に該当しない方。
  2. 指数がおおむね36以上50以下の方で、障害等級の1級、2級又は3級に該当する方。
B1(中度) 指数がおおむね36以上50以下の方で、上記A2に該当しない方。
B2(軽度)
  1. 指数がおおむね51以上の方。
  2. 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所又は、県立総合療育相談センターの長が認めた方。

新規申請

手続き

大和市保健福祉センター5階障がい福祉課で申請を受け付けます。18歳未満の新規申請の方は、判定機関で判定を受けてからの申請も可能です。
ただし、本人が18歳以上の方の場合は、先に市の担当のケースワーカーによる聞き取りが必要になりますので、事前にお電話でお問い合わせください。

必要なもの

※マイナンバー確認書類を提出して頂けなくても、申請ができないわけではありません。 

再交付申請

再判定や紛失・破損、他県・横浜・川崎の手帳をお持ちで神奈川県の手帳の取得を希望される場合など。

手続き

 大和市保健福祉センター5階障がい福祉課で受け付けます。
ただし、本人が18歳以上の方の場合、担当のケースワーカーの聞き取りが必要になる場合がありますので、事前にお電話でお問い合わせください。

必要なもの

(注意)ただし、県外・横浜・川崎からの転入の方の場合、各種制度のお手続きのために書類が必要になる場合があるので、事前にお電話でお問い合わせください。

※マイナンバー確認書類を提出していただけなくとも、申請ができないわけではありません。

各種記載事項の変更

県内の転入や市内の住所変更、保護者の変更、他県・横浜・川崎の手帳をお持ちで神奈川県の手帳の取得を希望されない場合など

手続き

大和市保健福祉センター5階障がい福祉課で受け付けます。

必要なもの

  • 療育手帳

(注意)ただし、県外・横浜・川崎からの転入の方の場合、各種制度のお手続きのために書類が必要になる場合があるので、事前にお電話でお問い合わせください。

その他

知的障害と判定されると、1〜2か月程度で療育手帳が交付されます。
封書で手帳が交付された旨をお知らせしますので、保健福祉センター5階障がい福祉課に取りにおいでください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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