障害者総合支援法のサービスについて
障がいのある方が自分らしく自立した生活が送れるよう、障害者総合支援法に基づき様々なサービスの費用を助成します。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方、県立総合療育相談センター(更生相談所)または児童相談所で障がいがあると判定された方、自立支援医療(精神通院)制度を受けている方、難病患者の方(詳しくは「障害者総合支援法の対象となる難病について」を参照)。サービスによって、特定の障害手帳が必要となる場合があります。また、介護保険で同様のサービスを受けられる方は介護保険が優先となります。
サービスの内容
主に重度の障がいをお持ちの方に対し、介護の提供を目的とする「介護給付」、機能の維持・向上、就労支援等を目的とする「訓練等給付」、余暇支援等を目的とする「地域生活支援事業」があります。
介護給付
居宅介護
- 家事援助:ホームヘルパーが自宅での家事(調理、掃除、買物等)を援助します。
- 身体介護:入浴、食事、排せつ等を介助します。
- 通院介助:自力での通院が困難な方を介助します。
市内居宅介護事業所一覧 (PDFファイル: 446.0KB)
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難がある方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
市内同行援護事業所一覧 (PDFファイル: 295.7KB)
重度訪問介護
常に介護が必要な方に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
市内重度訪問介護事業所一覧 (PDFファイル: 436.8KB)
行動援護
知的・精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に外出時の介助を行います。
市内行動援護事業所一覧 (PDFファイル: 248.6KB)
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な在宅の方に居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
施設入所支援
施設に入所する方に、主に夜間の入浴や排せつ、食事の介護等を提供します。
市内施設入所事業所一覧 (PDFファイル: 147.2KB)
短期入所(ショートステイ)
介護者の病気等の際、短期間施設に入所します。
市内短期入所事業所一覧 (PDFファイル: 231.1KB)
生活介護
常に介護が必要な方に、主に日中に入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供します。
療養介護
医療の必要な常に介護が必要な方に、医療機関において機能訓練や療養上の管理、看護、介護を提供します。
訓練等給付
共同生活援助
共同生活を行いながら、日常生活における援助を提供します。
市内共同生活援助事業所一覧 (PDFファイル: 369.2KB)
自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活ができるよう、一定の期間身体機能や生活能力向上のための訓練を提供します。
市内自立訓練事業所一覧 (PDFファイル: 267.3KB)
就労移行支援
就労を希望する方に、一定の期間施設内外での就労訓練を提供します。
市内就労移行支援事業所一覧 (PDFファイル: 279.8KB)
就労継続支援(A型)
就労を希望しているが一般雇用が困難な方に対し、施設と雇用契約を結び通所しながら就労訓練を提供します。
市内就労継続支援A型事業所一覧 (PDFファイル: 214.4KB)
就労継続支援(B型)
就労を希望しているが一般雇用が困難な方に対し、施設に通所しながら就労訓練を提供します。
市内就労継続支援B型事業所一覧 (PDFファイル: 418.2KB)
就労定着支援
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した方に対し、就労の継続を支援します。
市内就労定着支援事業所一覧 (PDFファイル: 281.8KB)
計画相談支援事業
相談支援専門員が、サービス利用者の心身の状況、環境、サービスに関する意向等を確認の上、サービス等利用計画の作成や事業所との調整等を行います。
市内計画相談支援事業所一覧 (PDFファイル: 311.2KB)
地域生活支援事業
移動支援
単独での外出が困難な方にヘルパーが同行し、主に余暇の機会を提供します。
市内移動支援事業所一覧 (PDFファイル: 379.4KB)
日中一時支援
主に児童に対し、施設で宿泊を伴わない預かりのサービスを提供します。
市内日中一時支援事業所一覧 (PDFファイル: 273.6KB)
相談支援事業
障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行います。
利用者負担
(注意)そのほか、詳しくは下記障がい福祉課までお問い合わせください。
利用者負担額
障害福祉サービスの自己負担は、利用者本人の属する世帯(注釈)の所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(注釈)18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)について、所得を判断する際の範囲は、障がいのある人(利用者本人)とその配偶者となります。
- 生活保護(生活保護世帯):負担上限月額 0円
- 低所得(市民税非課税世帯):負担上限月額 0円
- 一般1(市民税課税世帯(所得割16万円未満):負担上限月額 9,300円
- 一般2(上記以外):負担上限月額 37,200円
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
施設でサービスを利用した場合
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱費などは全額自己負担ですが、所得の低い人は負担が軽減されます。また、グループホームを利用する人で、所得の低い人は家賃の一定額が助成されます。
サービス利用の流れ
まずは、障がい福祉課にご連絡ください。申請書を提出いただき、ご本人の状態等の聞き取りを行います。利用するサービスにより障害支援区分の認定が必要な場合があるため、サービス利用までにお時間がかかる場合があります。
更新日:2023年05月10日