【事業所向け】障がい福祉サービス給付費等の請求について

更新日:2023年02月16日

障がい福祉サービス給付費等の請求については、毎月10日までに「電子請求受付システム」および「かながわシステム」へ請求データを登録の上、「サービス提供実績記録票」、「サービス提供報告書」の写しを障がい福祉課(18歳未満の利用者分についてはすくすく子育て課)へ提出願います。

サービス提供実績記録票・サービス提供報告書

下記の【Excel版】または【PDF版】を保存して利用してください。

障害者総合支援法・児童福祉法 サービス提供実績記録票様式

・様式が変更となっております。(令和3年4月時点厚生労働省提示)

施設外就労実施報告書様式

施設外就労実施報告書の様式を定めましたので、ご提出をお願いします。

参考様式になりますので、内容が網羅されている書式であれば、各事業所で作成されているもので構いません。

地域生活支援給付費等サービス提供報告書様式

各書式記入例

過誤申立について

支払いが確定した請求に誤りがあった等の理由で請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで、請求を取り下げることが出来ます。

過誤申立の手続き方法・書式

毎月末までに、過誤申立書を障がい福祉課あて(18歳未満の利用者分についてはすくすく子育て課あて)にファックスまたは直接提出してください。
・事業所番号・受給者番号などに間違いがないか、提出前に確認をお願いします。

過誤申立後の流れ

毎月末までに提出いただいた過誤申立書について、内容を審査の後、大和市から国保連合会へ伝送します。 事業者の皆様は、翌月5日ごろから再請求が可能となります。
(1月や5月など、月初めに閉庁日が連続する場合は遅れる場合があります。)

過誤申立についての留意事項

過誤申立は、事業者ごとに、ひとりのサービス利用者について、ひと月ごとの請求を取り下げる手続きです。
請求を誤った箇所が1日分だけであっても、当該利用者の当該月全体が取り下げとなりますのでご留意願います。

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この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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