障がい者虐待相談
平成24年10月1日より「障害者虐待防止法」が施行され、家族や施設、勤務先などで、障がい者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。
住民一人ひとりが理解や取り組みにより、障がい者の人権の尊重や権利擁護、福祉サービスの向上、そして、ともに支えあい、誰もが身近な地域でいきいきと暮らせる社会につながりますようご協力をお願いします。
障がい者虐待とは
養護者(家族・同居人)、または、障がい者施設従事者等や使用者が、障がい者の心や身体を傷つけ、障がい者の人権を侵害することで、1.身体的虐待 2.性的虐待 3.心理的虐待 4.ネグレクト(放棄・放任) 5.経済的虐待があります。
通報(連絡・相談)窓口
- 大和市障害者虐待防止センター(大和市障害者自立支援センター内)
- 住所 大和市鶴間1-19-3
- 電話番号 046-263-1932
- ファックス 046-263-1935
- 相談日時
月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分(緊急の虐待通報は24時間体制で受け付けます。)
(注意)ただし、18歳未満の場合は、次のとおりとなります。
- すくすく子育て課 家庭こども相談係 電話番号 046-260-5618
- 神奈川県中央児童相談所 電話番号 189(いち・はや・く)
(注意)ただし、65歳以上の場合は、次のとおりとなります。
- 人生100年推進課(養護者による虐待) 電話番号 046-260-5613
- 介護保険課(介護施設従事者等による虐待) 電話番号 046-260-5170
- 各地域の地域包括支援センター
更新日:2022年02月01日