障害者総合支援法の対象となる難病について

更新日:2022年02月01日

平成25年4月1日から障害者総合支援法が施行され、障害者の定義に難病患者が加わりました。

障害者自立支援法の内容が一部改正され、新たに「障害者総合支援法」(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)として平成25年4月1日に施行されました。

主な改正点

「障害者総合支援法」では、新たに難病患者の方も障害福祉サービスの対象となりました。対象疾病は、令和3年11月1日現在、366疾病です。対象となる方は、身体障害者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた支援(障害福祉サービス、地域生活支援事業、補装具等)が受けられるようになりました。

対象者

 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部リンク)→厚労省のページにリンクしています。
 令和3年11月からの情報をご確認ください。

手続き方法

 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書)または特定医療費(指定難病)医療受給者証を持参の上、大和市役所 障がい福祉課に支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、サービスを利用できることになります。サービスの内容や申請手続き等については、障がい福祉課までご相談ください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

お問合せフォーム