身体障害者手帳について

更新日:2023年06月13日

身体障害者手帳の障害の内容に応じて、手当・助成等の援護を受けるために必要な手帳です。

手帳の交付対象となる障害

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声、言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

新規申請

必要なもの

※注意※ 「身体障害者診断書・意見書」の用紙は、障がいの部位ごとに用紙が異なります。障がい福祉課の窓口にて配布しているほか、下記リンク先(神奈川県ホームページ)からダウンロードすることもできます。

神奈川県「身体障害者福祉法第15条指定医の指定及び身体障害者診断書作成の手引きについて」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/f5083/index.html

※マイナンバー確認書類を提出していただかなくても、申請ができないわけではありません。

身体障害者手帳の再交付(障がい名追加・再認定・程度変更、紛失・破損)

手帳の紛失や破損ならびに障がい名の追加、または障がい程度に変更が生じたときに行うことができます。

必要なもの

※注意※「身体障害者診断書・意見書」の用紙は、障がい福祉課の窓口または上記神奈川県のリンク先からダウンロードすることができます。

※マイナンバー確認書類を提出していただかなくても、申請ができないわけではありません。

身体障害者手帳の返還

障がい者の方が死亡したり、手帳が不要になったときに行う手続きです。

必要なもの

  • 身体障害者手帳

(※注意※)手当・助成等の援護を受けていた方は、その他に必要なものがございますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。

居住地等変更届

居住地を変更したとき(転入・転居・転出)、または氏名に変更が生じたときおこなう手続です。

必要なもの

  • 身体障害者手帳

(※注意※)転入等により手当・助成等の援護を受ける方は、その他に必要なものがございますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。

窓口

身体障害者手帳の手続きは、大和市保健福祉センター5階障がい福祉課で受け付けます。

その他(注意事項)

  • 身体障害者手帳の認定・交付は神奈川県が行います。そのため、交付までに2か月程度かかります。
  • 「身体障害者診断書・意見書」の作成に係る費用(診察料や検査料・文書料など)は自己負担となります。作成を依頼される前に、現在のご状態が身体障害者手帳の取得に該当するかどうか、指定医によくご確認ください。
  • 肢体不自由の手帳の等級は1級から6級までです。個別の等級で7級がありますが、単独部位の7級のみでは手帳が交付されません。肢体不自由の診断書・意見書の作成を依頼される際は、指定医によくご確認ください。
  • 身体障害者手帳の交付によって、さまざまな障害福祉サービスを受けることができますが、次の方は介護保険サービスを優先して利用していただくことがありますので、ご状況に応じて介護保険のお手続きをしてください。

・65歳以上で要介護状態や要支援状態にある方
・40歳から64歳までの方で、介護保険規定の疾病により要介護状態や要支援状態となった方

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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