特別児童扶養手当
知的、精神または身体に中程度以上(政令で定める以上)の障がいを有する20歳未満の児童の保護者に手当を支給する制度です。
金額
重度障害児の場合(1級)―1人につき月額55,350円(令和6年4月現在)
中度障害児の場合(2級)―1人につき月額36,860円(令和6年4月現在)
- (注意)手当の月額は、物価変動等の要因により改訂される場合があります。
- (注意)認定されると、申請日の翌月分から支給されます。
- (注意)次のいずれかに該当するときは手当を受け取ることができません。
- 児童、父母または養育者が日本国内に住所を有していないとき。
- 児童が施設に入所しているとき。
- 児童が障害を理由とした公的年金を受けているとき。
- (注意)保護者・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、手当の支給が停止となります(下記所得制限参照)。
- (注意)対象児童が障害者手帳の交付を受けていない場合でも申請可能です。
お知らせ 特別児童扶養手当認定診断書(知的障害)の作成機関が変更となりました。
平成27年4月から県児童相談所では知的障がいに係る特別児童扶養手当認定診断書の作成事務は取り扱わないこととなりました。
今後は病院などに作成を依頼してください。ご不明な点はお問合せください。
対象者
精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童の保護者
対象児童を監護するもののうち、生計の中心者(最多収入者)が請求者となります。
手当を受けるために必要なもの
申請の際には、次のものを持って障がい福祉課の窓口で手続きをしてください。
1、2は、交付日から1か月以内のものが必要です。
- 請求者・対象児童が含まれる戸籍の謄本又は抄本
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(障がい福祉課の窓口に所定の様式があります)
(注意)医師の診断書を省略できる場合は次のとおりです。- 内部障害、マヒ、体幹機能障害及び視野狭窄による視野障害以外で、概ね1~3級の身体障害者手帳を所持している場合
- 療育手帳A1またはA2を所持している場合
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者とその配偶者・扶養義務者、対象児童のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カードなど。)
- 本人確認書類 (・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート 等)
(注意)請求者以外の方が届け出をする場合はその方の本人確認書類も必要です。 - 別居監護申立書
(注意)請求者と対象児童が別居している場合
すでに受給資格の認定を受けている方が必要となる手続き
(手続きに必要なものについては、障がい福祉課にお問い合わせ下さい。)
所得状況届
前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(通常は8月12日から9月11日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合があります。
また、未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。
再診(有期更新)届
対象児童の障がいの状態について一定の期間を設けて受給資格の認定を受けている場合(有期認定)、一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。
各種変更届
住所・氏名・家族構成などの変更があった場合、所得について修正申告を行った場合などは、届出が必要です。
また、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更になった場合には、手当の等級が変わることがありますので、速やかにご相談ください。
資格喪失届
対象児童が施設に入所した場合や、手当を受けている保護者が対象児童の面倒をみなくなったときには、資格喪失届が必要となります。
受給資格がなくなったあとに受け取った手当は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。
所得制限
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | 備考 |
---|---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 | 以下、受給者本人の場合、一人増すごとに380,000円、 配偶者等は、一人増すごとに213,000円加算 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 以下、受給者本人の場合、一人増すごとに380,000円、 配偶者等は、一人増すごとに213,000円加算 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 以下、受給者本人の場合、一人増すごとに380,000円、 配偶者等は、一人増すごとに213,000円加算 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 以下、受給者本人の場合、一人増すごとに380,000円、 配偶者等は、一人増すごとに213,000円加算 |
所得額=年間収入−必要経費(給与所得控除額等)−80,000円(社会・生命保険料相当額)−下記の諸控除
控除額(市民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 |
老人控除対象配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族 | 25万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 |
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 |
更新日:2024年04月04日