大和市障害者福祉手当

更新日:2022年02月01日

中度以上の障がいを持ち、大和市内に居住している在宅の方に、手当を支給する制度です。

  • 支給額:月額3,000円
  • 支給日:3月と9月の最終金曜日

対象者

  • 1〜4級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • A1、A2、B1の療育手帳をお持ちの方(IQ50以下の方)
  • 1、2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ただし、以下に該当する場合は支給対象外です。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当を受給している
  • 福祉施設に入所している(注釈)

(注釈)【参考 支給対象外となる入所施設】

  • 老人福祉法による老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)
  • 児童福祉法による児童福祉施設
  • 障害者総合支援法による障害者支援施設
  • その他、これに準ずる福祉施設(生活困窮者の救護施設など)

手当を受けるために必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 普通預金通帳(本人名義に限る)
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
    (1月1日現在他市区町村に居住していた場合)
  4. 所得証明書

すでに受給資格の認定を受けている方が必要となる手続き

手続きに必要なものについては、障がい福祉課までお問合せください

  • 各種変更届
    • 住所、氏名、家族構成などの変更があった場合
    • 所得について修正申告を行った場合
    • 受給口座を変更したい場合(本人名義に限る)
  • 資格喪失届
    • 障害基礎年金の受給を開始したとき
    • 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の受給を開始したとき
    • 福祉施設に入所したとき(上記【参考 支給対象外となる入所施設】参照)
    • 死亡したとき
    • 大和市外に転出したとき
    • 手帳が無効となったとき、等級変更などにより障がいの程度が手当の支給対象外となったとき

なお、これらの届出を行われなかったために手当に過払いが生じた場合は、支給済みの手当をさかのぼって返還していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。

支給制限について

本人および配偶者(未届け含む)、扶養義務者の所得が限度額を上回っている場合、または未申告のため審査ができない場合は、支給が停止されます。

支給制限についての詳細
扶養親族等の数 前年分所得
本人所得制限額
前年分所得
配偶者および扶養義務者所得制限額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
  • (本人所得制限額の加算について)
    扶養親族が、老人控除対象配偶者、老人扶養親族に該当する場合は、1人につき10万円、特定扶養親族に該当する場合は、1人につき25万円を加算。
  • (配偶者および扶養義務者所得制限額の加算について)
    扶養親族が2人以上で扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族に該当する場合は1人につき6万円を加算
    (ただし、すべての扶養親族が老人扶養親族等の場合は1人を除いた人数につき6万円を加算。)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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