心身障害者医療証受給者が、医療証を使わずに医療費を支払っていまった場合の続きについて教えてください。
医療証をお持ちにならず受診した場合や、神奈川県外や心身障害者医療証が使用できない医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日、保健福祉センター(5階)障がい福祉課で還付の申請をして下さい。
申請に必要なもの
- 心身障害者医療証
- 印鑑
- 医療機関等の領収書
- 振込先金融機関口座のわかるもの(郵便局および貯蓄預金口座以外のお口座をご用意ください。)
医療証をお持ちにならず受診した場合や、神奈川県外や心身障害者医療証が使用できない医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日、保健福祉センター(5階)障がい福祉課で還付の申請をして下さい。
更新日:2022年05月11日