心身障害者の医療費助成について教えてください。
心身障害者医療費助成制度は、重度障害者の保健の向上と福祉の増進を図るため、重度障害者が療養又は医療の給付を受けた場合にその医療費を助成するものです。
対象となる方
医療保険に加入している方で以下のいずれかに該当する方。
- (ア) 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- (イ) 知能指数35以下の方(療育手帳A1・A2の該当者)
- (ウ) 3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で知能指数50以下の方
- (エ) 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(入院医療費は助成対象外)
ただし、下記に該当する方は、助成の対象外となります。
- 65歳以上で新たに障がい者に認定された方。ただし、65歳に達する以前から、障がい者に認定されている方は、助成の対象となります。(平成25年1月から)
- 本人の所得が下記の所得制限額を超える場合(平成25年10月から)
助成の方法
原則として、医療証をお持ちになり、神奈川県内の医療機関で受診した場合は、保険診療の自己負担額を支払う必要がありません。医療証をお持ちにならず受診した場合や、神奈川県外や心身障害者医療証が使用できない医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日、保健福祉センター(5階)障がい福祉課で還付の申請をしていただくことになります。
更新日:2025年10月06日