駐車禁止除外指定車の指定を受けるにはどうしたらよいでしょうか。

更新日:2022年03月07日

大和警察署(電話番号046-261-0110)で指定を受け付けています。

対象となる方は次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方で、下記に該当する方
    • ア 視覚障害 1~3級及び4級の1
    • イ 聴覚障害 2級及び3級
    • ウ 平衡機能障害 3級
    • エ 上肢障害 1級、2級の1及び2級の2
    • オ 下肢障害 1~4級
    • カ 体幹機能障害者 1~3級
    • キ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
      • 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみの運動機能を除く)
      • 移動機能 1級及び2級
    • ク 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害1~3級
  2. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方
  4. 色素性乾皮症患者の方

指定を受けている者が、現に使用中の車両で駐車禁止除外指定車の標章を掲出している場合は、次の場所にも駐車することができます。

  1. 道路標識等で駐車禁止されている場所
  2. 時間制限駐車区間規制(パーキングメーターまたはパーキングチケット設置区間)場所

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

お問合せフォーム