水道料金の減免対象になるのかどうか知りたいのですが。

更新日:2022年03月07日

県営水道を利用している次の世帯は、基本料金及び基本料金に係る消費税相当額(1戸2か月当たり1,491円)が減免になります。

  1. 児童扶養手当を受給している方がいる世帯。
  2. 特別児童扶養手当を受給している方がいる世帯。
  3. 重度の知的障害(療育手帳のA1又はA2程度)と判定されている方がいる世帯。
  4. 身体障害者手帳の等級が1級又は2級の方がいる世帯。
  5. 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方がいる世帯。
  6. 次の2つ以上に該当する方がいる世帯。
    • 身体障害者手帳の等級が3級の方。
    • 中程度の知的障害(療育手帳のB1又はB2程度)と判定された方。
    • 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級の方。

申請等の窓口は、県企業庁大和水道営業所 電話番号:046-261-3256

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
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