【障害者手帳未取得の方】高齢者の障害者控除対象者の認定について

更新日:2026年06月01日

障害者控除について

一定の障害者手帳をお持ちの方や、手帳がなくても市から「障害者控除対象者」として認定を受けた方については、所得税を計算する際に一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。

障害者控除の詳細については以下の国税庁ホームページをご覧ください。

障害者控除対象者の認定について

1.対象者

(1)大和市内に住民登録のある方

(2)障害者手帳の交付を受けていない方

(3) 満65歳以上の方

(4)身体の障害または認知症の状態が以下のいずれかに該当する方

〈障害者控除〉

・ 知的障害者(軽度・中度)に準ずる方

・身体障害者(3級~6級)に準ずる方

〈特別障害者控除〉

・知的障害者(重度)に準ずる方

・身体障害者(1・2級)に準ずる方

・ねたきり高齢者(常に就床を要し、複雑な介護を要する方)

2.申請方法

障害者控除対象者 認定に関する申請書(PDFファイル:90.5KB)に必要事項をご記入いただき、以下の資料を添付したうえで大和市人生100年推進課までご提出ください。

 (1)添付資料

・対象者の介護保険被保険者証の写し

・申請者の本人確認資料の写し:運転免許証、個人番号カード など

〈申請者と対象者が異なる場合〉

・対象者との関係を証明する書類の写し:戸籍謄本等(親族が申請)、登記事項証明書(成年後見人等が申請)

※要介護認定を受けている方でも、障害者控除の認定要件は異なるため、必ずしも対象にはなるわけではありません。一方、要介護認定を受けていない方でも、医師の診断書があれば対象となる場合があります。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

(2)提出先

大和市役所 人生100年推進課

住所:〒242-8601 大和市鶴間1-31-7(保健福祉センター4階)

受付方法:窓口または郵送

(3)申請者について

・ご本人による申請のほか、ご家族による申請も可能です。

・申請書に記入いただく際に、対象者の方による調査への同意をお願いします。

※申請書にご記入いただく「要件確認のための調査の同意」に基づき、認定の調査及び審査を行うため、事前に電話や窓口等で認定の可否に係る回答をすることは出来ませんのでご了承ください。

 

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 人生100年推進課 長寿福祉係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5611

お問合せフォーム