高齢者見守り(緊急通報)システムを設置できるのはどんな人ですか。

更新日:2022年02月16日

対象となる方

高齢者見守り(緊急通報)システムを設置については、ご自宅に固定電話の回線が引かれており、電話でのやりとりが可能である、次の1.~3.のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 65歳以上の一人暮らしの方で、心疾患、脳血管疾患、慢性呼吸不全、癌、糖尿病、高血圧症等の持病があり、その持病を原因として意識の喪失、運動機能の著しい低下等、緊急時に外部へと連絡することが困難となる可能性の高い方
  2. 一方の方が1.と同様の身体状況で、他方の方が寝たきり、認知症等により緊急時に適切な対応ができない状態にある世帯
  3. 80歳以上の一人暮らしの方

お問合せ先

設置を希望される方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへお問合せください。日程調整をして、同センター職員が調査の上、対象要件を満たす方については、申請書を作成し、市に提出します。
(注意)介護保険料の所得段階に応じて自己負担金があります。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 人生100年推進課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
長寿福祉係:046-260-5611
いきいき推進係:046-260-5613
認知症施策推進係:046-260-5612
おひとりさま施策推進係:046-260-5622

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