特例市とは何ですか。

更新日:2022年02月01日

その規模や財政能力により市を区分する都市制度の一つで、地方分権一括法の成立(平成11年7月)によって地方自治法が改正され、政令指定都市、中核市に次ぐ新たな都市制度として、平成12年4月に創設されました。
大和市は平成12年11月に特例市に移行し、現在、県から23法令27項目の事務権限が移譲されています。

特例市制度は平成26年度をもって廃止されましたが、特例市として指定を受けていた市は「施行時特例市」として、移譲された事務を引き続き処理することとされています。

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