最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年05月13日

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえ、厚生労働省から引き下げ額を再改定し、差額に相当する額を追加給付するという方針が示されました。

大和市でも、方針に沿って準備を進めています。

厚生労働省ホームページについて

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について、厚生労働省のホームページが開設されましたのでご案内いたします。

生活保護費追加給付コールセンターについて

令和8年3月2日からお問い合わせに対応するコールセンターを開設しました。

名        称  生活保護費追加給付コールセンター

電話番号  046-260-5624

対応時間  平日8:30~17:00

※過去に保護を受給していた世帯への、具体的な給付時期や手続き方法は未定です。

※電話ではご本人確認ができないため、追加給付対象となるかなど個人情報に係る質問には基本的にお答えできません。

※現時点では厚生労働省から示されている制度の概要についての説明となります。

国の追加給付相談センターについて

令和8年3月30日から国においても、追加給付相談センターが開設されましたのでご案内します。

名        称  追加給付相談センター

電話番号  0120-179-445  (フリーダイヤル)

対応時間  平日9:00~17:00

現在生活保護受給中の世帯への対応について

大和市で現在保護受給中の世帯への追加給付の支給時期については、令和8年5月下旬~6月中旬頃の予定です。

大和市で生活保護を受給中の世帯は、原則として支給手続(申出)は不要です。

※平成25年8月以降の期間において、大和市で現在の保護受給期間と継続しない別の受給期間がある場合は、その期間について支給手続(申出)が必要な場合がありますので、保護を受給していない世帯の申出手続きが開始されましたら、コールセンターへお問い合わせください。

※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください。

現在生活保護を受給していない世帯への対応について

追加給付の対象となる世帯のうち、現在生活保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で、追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

現在生活保護を受給していない世帯の申出は、国より令和8年夏頃から受付予定と示されています。

なお、大和市の申出手続きの詳細は、決まり次第、ホームページ等でご案内します。

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 生活援護課 生活援護係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
電話:046-260-5615

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