落書きは犯罪です

更新日:2026年09月02日

落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。

落書きは下記の法令などで処罰対象になる犯罪行為です。

 

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の拘禁刑

刑法第261条(器物損壊罪等):3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料

軽犯罪法第1条第33号:拘留又は科料

民法第709条(不法行為による損賠賠償)

文化財保護法第196条:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

落書きをされた場合

軽微な環境の乱れを放置すると街の荒廃や犯罪の増加につながるという「割れ窓理論」のように、落書きを放置すると、監視の目が届いていない場所だと思われ、落書きされやすくなったり、治安の悪化にもつながりかねません。

市ではご自身の所有する塀などに描かれた落書きを消去するスプレーなどを貸し出しています。

※公共の施設に落書きされている場合は施設の管理者までご連絡をお願いします。

過去の事例

新道下交差点付近

落書き除去作業前

落書き除去作業後

大和駅南口

落書き除去作業前

落書き除去作業後

桜ヶ丘駅周辺

落書き除去作業前

落書き除去作業中