大和市路上喫煙の防止に関する条例

更新日:2024年01月19日

「大和市路上喫煙の防止に関する条例」について

市では、清潔で安全・安心が感じられる快適な環境を確保することを目的に、「大和市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。

市内全域の路上における喫煙は禁止です

条例では、市内全域の道路、駅前広場、公園など、市民等が自由に通行する屋外の公共の場所における喫煙を禁止しています。

この条例において路上喫煙とは、歩行中だけでなく、立ち止まっているとき、自転車に乗りながらの喫煙も含みます。また携帯灰皿を持っていても路上喫煙となります。

なお、私有地は条例の規制対象とはなりません。

路上喫煙重点禁止区域での喫煙は2,000円の過料

条例では、特に人通りが多い大和駅・中央林間駅周辺を路上喫煙重点禁止区域に指定しています。
喫煙禁止の指導に従わない違反者は2,000円の過料に処されます。

大和駅、中央林間駅周辺の路上喫煙重点禁止区域内では、路上喫煙防止指導員が巡回し、路上喫煙者への指導や啓発活動を行っています。

路上喫煙をやめましょう

歩道を歩いている親子連れとすれ違う人が煙草を持っている写真

路上喫煙については、他の歩行者にやけどを負わせたり、衣服を焦がしたり、あるいは吸い殻のポイ捨てにより街の美観を損ねたりするなど、様々な被害や迷惑が社会問題化しています。

火のついたたばこの先端の温度は約700℃にもなり、また、歩きながらのたばこを持つ手は、子どもたちや車いすを使用している方のちょうど顔の高さと同じ位置になり、大けがにつながる危険性があります。

加熱式たばこ・電子たばこについて

加熱式たばこは葉たばこを使っており、たばこ事業法上のたばこに当たるため本条例の適用範囲です。
また、電子たばこはたばこの葉を使っていないためたばこ事業法上のたばこに当たりません。そのため、条例の適用範囲ではありません。

しかしながら、電子たばこの喫煙は、通常のたばこによる路上喫煙を誘発する恐れがあるため、ご配慮いただくようお願いしております。御協力お願いいたします。

喫煙場所について

条例において、道路等の管理者が設置し、又は設置を許可した喫煙所での喫煙は、規制の対象外です。

なお、市が設置した各駅の喫煙場所については、人通りが多く受動喫煙機会の低減を図るのが困難なことから、令和3年6月にすべて撤去しました。

喫煙者の皆さんのご協力をお願いします。

条例等の詳細

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 美化推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5498

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