飲用に関する井戸について
井戸水について
井戸水や湧水は有害物質の地下浸透や、天候等により水質が変化することがあります。
井戸水を飲用として用いる場合、状況に応じて人や動物が立ち入らないように措置するなど、清潔を保持すること、また塩素消毒や浄水設備の設置等を行い、水質基準(51項目)を満たすことが必要です。
本市は水道普及率100%であることから、井戸水は散水等の生活用水とし、飲用水は水道水を使用することをお勧めします。
なお、本市では大和市飲用井戸衛生管理要綱を定めています。
水道水質基準(51項目)一覧表 (PDFファイル: 94.2KB)
大和市飲用井戸衛生管理要綱 (PDFファイル: 17.1KB)
リーフレット
「井戸水を飲用する場合について」 (PDFファイル: 433.1KB)
PFOS及びPFOAに関する注意喚起
令和元年度に環境省がPFOSおよびPFOAの全国存在状況把握調査を実施しました。
その結果、引地川で水環境における暫定指針値を超過していました。
PFOSおよびPFOAの目標値等については、継続した飲用を想定して設定されています。
本市の河川の水は、飲用に用いられておりませんので現状、水道水を使用しているのであれば、健康上の問題はありません。
本市では、令和3年度から引地川の福田橋においてPFOS、PFOAの調査を行っています。結果は次のとおりです。
河川 |
採水地点 |
物質 |
令和3年8月4日 |
令和4年8月3日 |
令和5年8月2日 |
令和6年2月7日 |
引地川 |
福田橋 |
PFOS(ng/L) |
320 |
430 |
230 |
270 |
PFOA(ng/L) |
27 |
20 |
27 |
27 |
||
合算値(ng/L) |
340 |
450 |
260 |
300 |
※ng/L:ナノグラムパーリットル
※有効桁数2桁で処理しているため、合計値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の和と一致しません。
引地川周辺の地下水に関しては、令和2年度に環境省が有機フッ素化合物全国存在状況把握調査を実施しました 。
大和市内では引地川周辺の地下水として1地点、柳橋で調査が行われており、暫定指針値の超過はありませんでした。
また、環境省の調査において綾瀬市内の井戸で暫定指針値の超過が認められたことを受け、県が令和3年5月に周辺の5地点(大和市内では代官、福田の2地点)の井戸水を調査したところ、暫定指針値の超過はありませんでした。
なお、これらの結果をもって引地川周辺のすべての地下水について、PFOS等の暫定指針値の超過がないと判断できるものではありませんので、井戸水を飲用に用いる場合にはPFOS等についてもご注意ください。
市では県や関係機関と連携し、存在状況等の把握に努めています。
それぞれの調査結果については、下記のリンク先をご覧ください。
令和元年度PFOS及びPFOA全国存在状況把握調査の結果について(環境省ホームページ)(外部リンク)
令和2年度有機フッ素化合物全国存在状況把握調査の結果について(環境省ホームページ)(外部リンク)
有機フッ素化合物(PFAS)について(環境省ホームページ)(外部リンク)
有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について(神奈川県ホームページ)(外部リンク)
PFOS・PFOAとは(環境省ホームページ)(PDFファイル:512KB)
PFOS・PFOAとは
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)
- 物理化学的性状
化学的に極めて安定。水溶性、不揮発性のため、環境中に放出された場合は水系に移行しやすい。難分離性のため半永久的に環境に残留すると考えられている。 - 国内の規制
PFOSについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)により、原則として製造や輸入が禁止。PFOAについても、化審法に基づく所要の措置について検討が進められている。 - PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱いについて
PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について(環境省ホームページ)(外部リンク)
PFOS、PFOAを含まない泡消火薬剤への早期代替をお願いします (PDFファイル: 383.8KB)
水道水及び水環境に係る目標値等
厚生労働省は、令和2年4月1日にPFOS及びPFOAを、水道水の水質管理目標設定項目(注釈1)に位置付け、目標値(暫定)を50ナノグラム毎リットル(PFOS及びPFOAの合計値)と設定しました。
また、環境省は、令和2年5月28日にPFOS及びPFOAを、水環境(公共用水域及び地下水)の要監視項目(注釈2)に位置付け、指針値(暫定)を50ng/L(ナノグラム毎リットル)(PFOS及びPFOAの合計値)と設定しました。
(注意)ナノグラム(ng)は10億分の1グラムを示す単位
- (注釈1) 水質管理目標設定項目とは
今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目 - (注釈2) 要監視項目とは
人の健康の保護に関連する物質ですが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき項目
今後の予定
要監視項目として河川等を継続的に監視します。
国や県と連携して、飲用に関する注意喚起や汚染状況の把握に努めます。
更新日:2024年09月02日