屋外における焼却の制限

更新日:2022年02月01日

 屋外における焼却行為、いわゆる「野焼き」は、市に寄せられる公害苦情のおよそ3割を占めています。野焼きは周囲の人に煙や臭いで迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質が発生する原因にもなります。家庭から出るごみや落ち葉は、正しく分別し、適正に処分するようにしましょう。

 野焼きについては、神奈川県生活環境の保全等に関する条例により、一部の例外を除いて禁止されています。 ただし、例外として認められる焼却行為であっても、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないように努めなければなりません。
例外として認められる焼却行為は次のものです。

  • 規則で定める焼却施設を用いる焼却
  • 地域的習慣による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
  • 農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行なう軽微な焼却
  • 日常生活を営む上で通常行なわれる軽微な焼却
  • 屋外レジャーにおいて通常行なわれる軽微な焼却
  • 教育活動の一環として通常行なわれる軽微な焼却
  • 消火訓練に伴う焼却
  • 災害予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

 これら例外として認められる焼却行為であっても、煙や臭いなどが周辺の迷惑ならないようように、燃やす量や風向き、時間帯など周辺に配慮する必要があります。
 お互いの立場を思いやって気持ちよく生活できる環境づくりにご協力お願いします。

中央に炎の上にバツ印が描かれており、周りにペットボトル、焚き物、本が描かれているイラスト

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

お問合せフォーム