特定建設作業の届出について

更新日:2022年03月11日

次の作業をする際は、作業開始の7日前までに生活環境保全課への届出が必要になります。

届出方法は窓口、または郵送となります。郵送での届出等を行う場合には、必ず電話により郵送で申請等を行う旨連絡してください。

 

特定建設作業の届出の詳細
建設作業の分類 騒音の基準が適用される作業 振動の基準が適用される作業
1.くい打機、くい抜機
又はくい打くい抜機を使用する作業
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2.びょう打機を使用する作業 びよう打機を使用する作業  
3.さく岩機、ブレーカーを使用する作業 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4.空気圧縮機を使用する作業 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)  
5.コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)  
6.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業   鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
7.舗装版破砕機を使用する作業   舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
8.バックホウを使用する作業 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業  
9.トラクターショベルを使用する作業 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業  
10.ブルドーザーを使用する作業 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業  

届出様式

提出部数は全て2部(申請者控えを含む)です。 

届出様式一覧
届出の種類 届出事由 届出期限 様式 様式
特定建設作業実施の届出
(第14条)
特定建設作業を伴い建設工事を施工するとき 工事開始の日の7日前まで 騒音
様式第9 特定建設作業実施届出書(Wordファイル:38.5KB)
騒音
様式第9 特定建設作業実施届出書(PDFファイル:76.8KB)
特定建設作業実施の届出
(第14条)
特定建設作業を伴い建設工事を施工するとき 工事開始の日の7日前まで 振動
様式第9(第10条関係) 特定建設作業実施届出書(Wordファイル:39KB)
振動
様式第9(第10条関係) 特定建設作業実施届出書(PDFファイル:77.4KB)

添付書類

  • 作業現場地図
  • 工事工程表(特定建設作業の工程が明示されているもの)
  • 特定建設作業に使用する機械のカタログの写し

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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