騒音規制法に基づく届出について

更新日:2023年03月20日

大和市内で、特定の施設(騒音規制法の特定施設)を設置する場合、または特定の工事作業(特定建設作業)を行う場合は、届出が必要です。

届出方法は窓口、または郵送となります。 郵送での届出等を行う場合には、必ず郵送で申請等を行う旨連絡してください。

特定建設作業届出の対象になるかは、次のページを参考にしてください。

届出様式

 提出部数は全て2部(申請者控えを含む)です。

届出様式一覧
届出の種類 届出事由 届出期限 様式
特定施設の設置の届出
(法第6条)
特定施設を設置するとき 設置工事開始の30日前まで
特定施設の種類ごとの数の変更の届出
(法第8条)
特定施設の種類ごとの数を変更するとき 工事開始日の30日前まで
騒音防止の方法の変更の届出
(法第8条)
特定施設の騒音の防止の方法を変更するとき 工事開始日の30日前まで
氏名等(名称、住所、所在地)変更の届出
(法第10条)
氏名等を変更したとき 変更の日から30日以内
特定施設使用全廃の届出
(法第10条)
特定施設のすべてを廃止したとき 全廃した日から30日以内
特定施設の設置者たる地位の承継の届出
(法第11条)
特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき、あるいは相続又は合併があったとき 承継があった日から30日以内
特定建設作業実施の届出
(第14条)
特定建設作業を伴い建設工事を施工するとき 工事開始の日の7日前まで
騒音の処理方法の概要書 6条、8条の届出を行う際に添付してください  

騒音規制法の特定施設一覧

騒音規制法施行令別表第1
1

金属加工機械

  • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  • ロ 製管機械
  • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
  • ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • ト 鍛造機
  • チ ワイヤーフォーミングマシン
  • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
  • ヌ タンブラー
  • ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5

建設用資材製造機械

  • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  • ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7

木材加工機械

  • イ ドラムバーカー
  • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • ハ 砕木機
  • ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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