浄化槽について

更新日:2026年04月01日

 家庭で設置されている浄化槽には、「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」があります。このうち「単独処理浄化槽」は、し尿のみを処理するため、生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)は浄化されず、川や海の水質汚染につながるおそれがあります。し尿と生活雑排水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」を設置することにより、河川の汚濁を低減し、地球の水環境を守っていきましょう。なお、「単独処理浄化槽」は、平成13年より新設が禁止されています。

 (注意)環境省のホームページから浄化槽(外部リンク)についての解説図を見ることができます。

設置補助事業について(令和7年度で廃止)

大和市では、浄化槽の設置補助金はありません。

設置補助事業については、河川水質の改善状況から令和7年度をもって終了しました。

浄化槽の維持管理について

 浄化槽の維持管理については、「浄化槽法」という法律に定められています。

 浄化槽の維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭の原因になり、生活環境が悪くなってしまいます。浄化槽の本来の機能を十分に発揮できるよう、適正な維持管理を行いましょう。

この記事に関するお問合せ先

環境共生部 環境・公害対策課 公害対策係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5106

お問合せフォーム