農家からの煙で困っているのですが、なんとかなりませんか。 更新日:2025年04月01日 屋外燃焼行為は法令等により規制されていますが、農作業に伴う屋外燃焼行為は、例外として認められています。ただし、「自己の農作業に伴う焼却で軽微なもの」となっていますので、現地調査を行います。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を環境・公害対策課(電話番号:046-260-5106)までご連絡ください。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 環境・公害対策課 公害対策係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5106お問合せフォーム
更新日:2025年04月01日