工場や事業所では、どのようなときに環境保全関係法令の届出が必要ですか。

更新日:2022年02月17日

騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例などで規定されている公害が発生する可能性がある施設を設置する際は届出が必要になります。
また、上記法令の届出をすでにされている事業所等で、届出内容の変更や届出施設を廃止をする際などにも、届出が必要になります。
届出が必要になるかの確認や届出書式については、次のリンクの「生活環境保全課 各種申請書のダウンロードページ」で確認していただくか、生活環境保全課(電話番号:046-260-5106)にご確認ください。

生活環境保全課 各種申請書のダウンロードページ

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環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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