どのような場合土壌汚染調査を実施しなけれなならないですか。 更新日:2025年04月01日 有害物質を使用したことのある事業所を廃止する際や、有害物質を使用したことのある土地の区画形質の変更を行う際には、土壌汚染調査が必要となります。 また、有害物質の使用履歴がなくても、3,000平方メートル以上の土地の区画形質を行う際は、土壌汚染対策法に基づき、地歴調査が必要になります。 詳しくは、環境・公害対策課(電話番号:046-260-5106)までお問い合わせください。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 環境・公害対策課 公害対策係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5106お問合せフォーム
更新日:2025年04月01日