何者かに不法投棄をされてしまっています(私有地の場合)が、どうしたらよいですか。 更新日:2022年02月17日 不法投棄は犯罪です。まずは、警察に連絡してください。投棄物の処理は、原則投棄者の責任において撤去することとなりますが、土地の所有者・管理者には管理責任があります。そのため、投棄者が判明しなかった場合は、土地の所有者・管理者の責任で片付けていただくことになります。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 環境・公害対策課 ごみゼロ推進係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5498お問合せフォーム
更新日:2022年02月17日