新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について(特例郵便等投票)

更新日:2024年03月19日

特例郵便等投票制度の廃止について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されました。

これに伴い、本投票制度に該当する対象者がいなくなりますので、特例郵便等投票を行うことはできません。

特例郵便等投票とは

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に選挙期日が公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

対象となる方

 以下に該当する方は、郵便等により投票できます。

  1. 感染症法又は検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
  3. 投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

(注意)在外選挙人名簿に登録されている方が、上記に該当した場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙に限られます。)。

注意事項

  • 投票用紙等の請求時点で、すでに外出自粛要請等の期間が終了している方は、特例郵便等投票を行うことはできません。
  • 濃厚接触者は、本制度の対象外となりますので、期日前投票所又は当日投票所で投票してください。

罰則

 他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票については、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

特例郵便投票等の請求と投票の手続きについて

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録地の選挙管理委員会に郵送等で請求してください。
 なお、ファックスやメールでの請求はできません。

手続きのイメージ

特例郵便投票等の請求と投票の手続きのイメージ

必要書類

  1. 保健所等から交付された「外出自粛要請に係る書面」、又は「隔離・停留の措置に係る書面」 (注意)原本のみ。コピーしたものは不可。
  2. 特例郵便等投票請求書 (注意)記載例あり

(注意)「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨の理由を「請求書」に記載していただければ、当該書類の添付がなくても投票用紙等を請求することができます。

投票用紙等の請求と投票の手続きについて

1.投票用紙等の請求手続について

  • 請求は、宛名表示(料金受取人払)を封筒に貼って請求してください。
  • 送付は、請求書等を入れた封筒をファスナー付きの透明のケース等に入れ、表面をアルコール消毒した上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

(ご注意)この宛名表示の差出有効期間は、2022年6月22日から2022年7月31日までになります。

2.投票の手続について

請求先: 〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 大和市選挙管理委員会事務局

3.手続き説明の動画について

 特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。手続の際にご覧ください。

  1. 「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内 【外部ページ】 (注意)YouTube 6分46秒
  2.  「特例郵便等投票」の投票手続のご案内 【外部ページ】 (注意)YouTube 5分8秒

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選挙管理委員会 選挙係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
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