海外に引っ越したら選挙権はどうなるのですか。

更新日:2022年03月01日

海外にお住まいの満18歳以上の日本国民で、その区域に3か月以上続けて住んでいる方は、海外から日本の選挙(衆議院及び参議院議員選挙)に参加できます。お住まいの区域を管轄する領事館(大使や総領事)を通じて、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録申請をしてください。原則として、日本で最後に住んでいた市区町村の選挙管理委員会に登録されますが、平成6年4月30日以前に国外転出した方は、本籍地の市区町村で登録されます。投票方法は、1.郵便等による投票 2.在外公館での投票 3.日本国内での帰国投票 があります。詳しくは領事館または選挙管理委員会にお問い合わせください。

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