引っ越しをしたのに前住所地から入場整理券が届きました。大和市で投票できないのですか。

更新日:2022年03月01日

転入届を出してから3か月経過しないと大和市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から入場整理券が届いている場合、そちらで投票することができる場合があります。
この場合、前住所地に投票に行く事もできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法で、大和市の不在者投票所で不在者投票することもできます。
また、知事・県議(市長・市議では市外へ転出した場合、投票できません。)の選挙では、転出先によって投票できないことがありますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、不在者投票の受付時間については、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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選挙管理委員会 選挙係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5542

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