大和市から転出したのに大和市の投票所入場整理券が届きました。大和市で投票しないといけないのですか。

更新日:2025年07月08日

選挙で投票するためには、市区町村の管理する選挙人名簿に記載されている必要がありますが、その名簿へは、お住まいの自治体へ転入届を出されてから3ヶ月以上継続してお住まいになることで、お名前が記載されることになります。

よって、選挙の公示日の前日を基準とし、上記の条件を満たしていない方については、転入届出先自治体ではまだ選挙人名簿に記載されず、投票ができません。ただ、転出元である大和市の選挙人名簿にお名前が残っている状態となりますので、大和市で投票することになります。

投票については、

1.期日前を含めた投票期間内に、大和市の投票所にお越しいただいて投票する。

2.不在者投票にて滞在地の投票所で投票する。

このどちらかの方法を取っていただくことになります。

不在者投票に関しては、お手続きの方法や請求書等を下記のページに記載しておりますので、ご確認ください。

ご不明点等あれば、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

この記事に関するお問合せ先

選挙管理委員会 選挙係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5542

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