大和市子どもの外遊びに関する基本条例が施行されました。

更新日:2023年08月25日

将来を担う子どもの心と身体の健全な育成を図るため「大和市子どもの外遊びに関する基本条例」が平成29年4月1日に施行されました。

(1)条例の趣旨と主な内容

子どもが成長していく中で、走る、跳ぶ、投げるなどの身体の基本的な動きや運動の仕方を身につける大切な時期に、空き地などが減り、室内で遊ぶことが増え、体を動かす機会が減ったことなどにより、今の子どもたちの体力や運動能力は、昔に比べ、低下傾向にあると言われています。そこで本市では、乳幼児期からの子どもの体力と運動能力の向上や健やかな育成を図ることを目的に「大和市子どもの外遊びに関する基本条例」を制定しました。この条例は、市や市民の皆さん、市内事業者などが、子どもの成長過程における外遊びの必要性や重要性を認識し、子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境の確保を進めていきます。

市が実施する主な取り組み

  • 外遊びに関する意識啓発及び周知のほか、外遊びを促すための事業を行うよう努めます。
  • 遊び場となる学校の校庭、公園等については、利用状況を勘案しながら子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮するよう努めます。

(例:ボール遊びもできる公園の増設など)

市民等の協力

市民等が、子どもが外遊びすることの必要性・重要性を理解し、市が実施する外遊びの施策に協力していただくことを定めています。

保護者の配慮事項

小学生以下の児童、幼児の保護者は、子どもが外遊びをするよう促すとともに、そのための時間がもてるよう配慮していただくことを定めています。

ここがポイント!!

本条例は、外遊びの必要性・重要性を広くご理解いただくことを趣旨としています。個々のご家庭の状況に応じ、お子様の安全への配慮や勉強 とのバランスなども考慮した上で、無理のない範囲で外遊びを促していただきたいという内容を含んでいますが、これは保護者に方々に外遊びを義務付けしたり強制したりするものではありません。

白色の背の低い築山が2つ並んでおり、子ども達が昇って遊んでいる写真

(2)条例に基づく施策体系と関連事業の取り組み

条例に基づき、「外遊び」に関する施策等を行政と市民等が一体となって推進し、子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりに協力することを明確にするために、具体的な施策等を体系化し、市の関連事業の取り組みについてまとめました。

(3)外遊びにより期待できる効果及び外遊びするときの注意事項

外遊びにより期待できる効果

  1. 体の活動を支えるために必要な体力が向上し、風邪などの病気にかかりにくくなり、かかっても治りやすくなる。
  2. 骨が丈夫になる。
  3. ものごとに取り組むやる気、集中力、ねばり強さが身につく。
  4. 五感が刺激され、豊かな感性が育まれる。
  5. 同世代や異世代の友だちや地域と関わることで、他人とのコミュニケーションやルールなど学ぶことができ、社会性や生きる力が身に付く。など

外遊びをするときの注意事項

  1. 道路では遊ばないで、行き帰りは交通事故に気を付けましょう。
  2. 暗くなる前に自宅に帰りましょう。
  3. 一人で遊ばないで、複数のお友達と遊びましょう。
  4. 不審者に注意して、大人の目の届かない場所や危険な場所では、遊ばないようにしましょう。
滑り台のあるコンビネーション遊具や鉄道などが設置されている公園の写真

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