大和市から家族全員で市外へ転出するのですが、児童手当はどうなりますか。
児童手当は、お子様を養育している方の住民登録がある市区町村から支給されます。児童手当受給者の方が大和市から転出される場合、転出届の手続きをしていただいた後、「児童手当受給事由消滅届」をご提出ください。なお、転出先の市区町村では、転出予定日の次の日から数えて15日以内に、児童手当の申請手続きを必ず行ってください。転出先での手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。大和市への児童手当受給事由消滅届の提出は、郵送・電子申請・窓口への直接持参のいずれかの方法で行えます。

更新日:2026年06月15日