大和市から家族全員で市外へ転出するのですが、児童手当はどうなりますか。 更新日:2022年02月01日 児童手当はお子様を養育している方の住民登録地で支給となります。大和市においては、転出届の手続きをしたのちに児童手当受給事由消滅届の手続きをしていただき、転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に手当の申請手続きを必ずしてください。転出先での手続きが遅れた場合、遅れた月の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。 この記事に関するお問合せ先 こども部 こども総務課〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図)政策調整係:046-260-5606手当医療係:046-260-5608お問合せフォーム
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