児童手当の振込先を子どもの口座に指定することはできますか? 更新日:2022年02月01日 児童手当は、児童手当の受給者名義であれば他の口座に変更ができますが、お子様名義の口座を指定することはできません。 この記事に関するお問合せ先 こども部 こども総務課〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図)政策調整係:046-260-5606手当医療係:046-260-5608お問合せフォーム
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