道路上のスケートボード禁止について

更新日:2022年02月01日

交通のひんぱんな道路はスケートボード禁止です

道路交通法で「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、またはこれらに類する行為をすること」は禁止され(法第76条第4項第3号)、違反すると5万円以下の罰金となっています。

他の通行の妨げとなるような場合はスケートボードやキックボードなど、これらに類するものは使用しないでください。また、危険な行為を見かけたときは、110番通報しましょう。

※交通のひんぱんな道路とは、道路の種類・構造などではなく、状態を示すもので、例えば時間帯によって交通量が変わる場合には、適用されないことがあります。

本市では、最寄り駅からスケートボード場の設置されている公園への主要動線にあたる道路において、道路交差部の横断歩道付近(横断防止柵等の道路構造により通行・横断できる場所が限られ、かつ歩道等と交差する箇所)や歩道・路肩の幅員が狭い区間、勾配が急で速度の出やすい区間など、通行者同士の接触による重大事故のおそれがある市道の一部について、スケートボード類の使用を禁止し、看板等により明示しています。(こうした箇所以外ではその時の交通量等によって禁止か否かの判断が異なりますので、危険な場合などは警察署へご相談ください。)

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街づくり施設部 道路安全対策課 交通安全・自転車対策係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5118

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